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システムソフトウェア使用許諾契約(PlayStation®Vita、PlayStation®TVおよびPlayStation®Vita TV向け)
(第1.4版)

PlayStation®Vita、PlayStation®TVおよびPlayStation®Vita TV(「PS Vitaシステム」)のご使用に際しては、本システムソフトウェア使用許諾契約(「本契約」)をよくお読みになり、使用条件についてご理解ください。

本契約は、利用者と株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(「SCE」)との契約です。PS Vitaシステムのシステムソフトウェア(定義後述)へのアクセスおよび使用は、本契約の同意を条件とします。PS Vitaシステムをご使用いただいた場合、利用者自身が法律行為を行う権限を有し、本契約に同意したものとみなします。

「システムソフトウェア」とは、PS Vitaシステムに含まれるシステムソフトウェア、ファームウェア、インターネットブラウザおよびその他のアプリケーションソフトウェアならびにSCEまたはソニーのサービス、PlayStation™Network等のオンラインサービス、ウェブサイトやPS Vitaシステム用ゲームメディアを通じてPS Vitaシステム向けに提供されるあらゆるパッチ、アップデート、アップグレード、新バージョンをいうものとし、本契約はシステムソフトウェアに適用されます。

注意:アメリカ合衆国を含む北米大陸、中南米大陸の国または地域の居住者が、本契約に起因するSCEまたはソニー関連会社(第8条において定義)と利用者の間の紛争(第8条において定義)を解決する場合には、集団訴訟を提起する権利の放棄および仲裁について規定した第8条が、法令で定められる範囲において、適用されます。これらの規定については、第8条所定の手続きにより適用除外を受けることができます。

1. 使用許諾

SCEは利用者に対し、システムソフトウェアを本契約に従い、利用者のPS Vitaシステムにおいて非営利目的で使用する非独占的な権利を許諾します。但し、SCEが提供する最新バージョン以外のシステムソフトウェアに関する使用許諾は、利用者が当該最新バージョンをPS Vitaシステムへインストールすることが可能になった時点で終了するものとします。

システムソフトウェアに含まれる第三者ソフトウェア、サービスへのアクセスおよび使用について使用条件が定められている場合、SCEは当該ソフトウェアまたはサービスに関する注記や使用許諾条件を利用者に提示することがあります。これらの注記や使用許諾条件は、http://www.scei.co.jp/psvita-license/index.htmlやその他SCEが適切と考える場所にて提示されるものとします。

システムソフトウェアは、利用者に対して使用許諾されるものであり、システムソフトウェアの著作権等の権利が利用者に移転するものではありません。システムソフトウェアに含まれる全ての知的財産権は、SCEとSCEのライセンサーに帰属します。システムソフトウェアの全ての利用またはアクセスは、本契約または適用のある知的財産法規に従うものとします。本契約において明示的に規定されていない権利は全てSCEまたはSCEのライセンサーに留保されます。

2. ご利用にあたっての制限事項

利用者は以下に掲げる行為をしてはならないものとします。

(i)システムソフトウェアの貸与、再許諾、公表、修正、改変および翻訳

(ii)システムソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、派生物の作成およびオブジェクトコードからソースコードの作成を試みること

(iii)システムソフトウェアを違法あるいは不正な、または改造、偽造されたハードウェアおよびソフトウェアとともに使用すること

(iv) システムソフトウェアをPS Vitaシステムの暗号化、セキュリティーまたは認証機能を回避、停止させるツールとともに使用すること

(v)最新バージョン以外のシステムソフトウェアをPS Vitaシステムへインストールすること

(vi)システムソフトウェアへのアクセスまたは使用に関連して法令に違反し、またはSCEその他の権利者の権利を侵害すること

(vii)不正あるいは違法な、または権利を侵害するハードウェアやソフトウェアをシステムソフトウェア上で使用できるようにするハードウェアおよびソフトウェアを使用すること

(viii)SCEによって正規に提供される方法以外の手段によりシステムソフトウェアを取得すること

(ix)PS Vitaシステムに関連して使用される不正なソフトウェアやハードウェアを開発、制作、アップデートまたは頒布する目的でシステムソフトウェアを使用すること、その他PS Vitaシステムに付随する文書に従い正規のソフトウェアやハードウェアとともに使用する以外の方法で不正にシステムソフトウェアを使用すること

本規定に基づく制限事項は、法令において認められる最大限の範囲で適用されます。

3. サービスおよび更新

SCEは、システムソフトウェアに対し、適宜、更新版、拡張版、サービスなど(あわせて「更新版」)を提供することがあります。更新版には、利用者がPlayStation™Networkにサインインすると通知なしに自動的に提供されるものや、SCEのウェブサイトまたは公認ルートを通じて提供されるものがあります。利用者は、SCEがこのような自動的な更新版の提供をおこなうことに同意するものとします。これら更新版には、不正なまたは海賊版コンテンツへのアクセス防止や不正なハードウェアまたはソフトウェアをPS Vitaシステムに関連して使用することを防止するためのセキュリティー・パッチや技術、設定その他機能を含む最新版の提供または新しくリリースされたシステムソフトウェアのダウンロードが含まれます。利用者は、合理的に可能な限り速やかに最新のシステムソフトウェアを使用するものとします。更新版によっては、利用者のこれまでの設定が変更され、データやコンテンツが損失し、機能が喪失する場合もあります。バックアップコピー可能なデータについては、定期的にバックアップをとることをお勧めします。

第三者によるサービスの提供を受ける場合、当該第三者が別途定める利用条件およびプライバシーポリシーに従う必要がある場合があります。これに関連してシステムソフトウェアが第三者が独自に運営または提供するウェブサイトへのリンクやコンテンツを利用者に対して表示、提供する場合があります(以下、そのようなウェブサイトやコンテンツを「第三者コンテンツ」といいます)。SCEおよびその関連会社は第三者コンテンツを管理、指示するものではなく、また、第三者コンテンツを監視、承認、保証、支援するものでもありません。利用者はSCEおよびその関連会社が第三者コンテンツ上の情報について利用者に対して一切責任を負わないことに合意します。第三者コンテンツ上の情報は利用者自身の責任で使用するもので、それによる責任や結果はすべて利用者が負うものとします。

PS VitaシステムやPlayStation™Networkの視聴制限機能による第三者コンテンツへのペアレンタルコントロールについてはユーザーズガイドをご参照ください。

4. インターネット機能

システムソフトウェアのうちインターネットへの接続を必要とする機能(「インターネット機能」)は利用者自身の責任により、別途無線LANサービスプロバイダや携帯電話通信事業者から無線インターネット接続サービスの提供を受けてご使用ください。インターネット接続は、利用者のロケーションにより利用できない場合や、有料である場合、障害が発生したり、切断される場合もあります。インターネット接続サービスの提供を受けるには、別途無線LANサービスプロバイダや携帯電話通信事業者とご契約いただく必要があります。インターネット接続費用、回線利用料、パケット通信料などは全て利用者の負担となります。インターネット機能には、SCEの管理下にないインターネット接続環境に依存するものがあります。Webサイトの閲覧、コンテンツへのアクセスやダウンロードによりウイルス感染やデータの消失、破損その他の問題が生じる可能性があります。利用者は、自らの責任において、Webサイトの閲覧、コンテンツへのアクセスやダウンロードを行うものとします。

PS Vitaシステム上で動作する第三者提供のアプリケーションにおいて位置データを利用する設定にした場合、当該アプリケーションを提供する第三者(「位置データ事業者」)が利用者の希望に応じてサービスを提供できるようにするため、PS Vitaシステムは利用者の指定した場所の緯度や経度およびIPアドレスやMACアドレスを、位置データ事業者に送信することがあります。位置データサービスを利用するためには、位置データ事業者の定める利用条件やプライバシーポリシーに従う必要があります。利用者の情報の位置データ事業者による使用方法などの詳細については、位置データ事業者のプライバシーポリシーをご確認ください。

5. 無保証および免責

システムソフトウェアは「現状有姿」にて提供されます。SCE、その関連会社およびSCEのライセンサーは、システムソフトウェアの商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害を含め、明示的であるか黙示的であるか法令上のものであるか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。法令の規定で最大限認められる範囲内で、SCE、その関連会社およびライセンサーは、データの毀損、逸失利益その他システムソフトウェア、システムソフトウェア上のまたはシステムソフトウェアを通じて提供されるコンテンツ、プログラム、サービスおよび情報の使用またはアクセスによって生じた一切の損害について、当該損害がかかる使用およびアクセスによって直接的もしくは間接的に生じたものであるかまたは付随的もしくは偶発的に生じたものであるかを問わず、一切の責任を負いません。

6. 本契約違反の場合の措置

SCEは、利用者が本契約に違反したと判断した場合、システムソフトウェアの一部または全部へのアクセスおよび使用の停止、PlayStation™Networkへのアクセスの停止、PS Vitaシステムの保証や修理その他サービスの拒否、不正利用の停止を目的とする更新版や施策の導入、その他、改造されたPS Vitaシステムやシステムソフトウェアの不正な使用を防ぐために合理的に必要と認める他の救済手段を含む、権利保護のための措置を取る場合があります。SCE、その関連会社およびライセンサーは、本契約の違反に対し、法的措置を取る権利を有しています。SCEは利用者によるシステムソフトウェアの利用に関する行政機関または民間の法的措置または調査等に参加することがあります。

7. 輸出規制

システムソフトウェアは輸出管理法令の規制を受ける技術を含む場合があります。そのため、輸出管理法令に違反してPS Vitaシステムを輸出または再輸出することはできません。利用者は、輸出管理法令に従ってシステムソフトウェアをご使用ください。

8. 特定の地域にお住まいの利用者に関する規定

第8条の規定は、アメリカ合衆国の居住者を含む、北米大陸および中南米大陸の国または地域の居住者に適用され、これ以外の国および地域の居住者には適用されません。

本条において「紛争」とは、利用者とSCE、Sony Computer Entertainment America LLCまたはその他のSCE関連会社(あわせて「ソニー関連会社」といいます)との間で、契約や法令、規則、慣習、不法行為(詐欺、錯誤、誤認の誘発もしくは過失を含む)、その他制定法上のものであるか衡平法上のものであるかにかかわらず、また請求の根拠を問わず、システムソフトウェアの使用に関するあらゆる論争、主張や争議をいうものとします。本条の有効性、正当性および執行の可否にかかる争いもこれに含まれるものとしますが、集団訴訟に係る権利の制限規定に関する争いは含みません。「紛争」という語は、法的に行使可能で最大限広範な意味を持つものとします。ソニー関連会社のいずれか、またはソニー関連会社の取締役、役員、従業員または代理人(「対象法人」)と利用者との間において協議により解決できない紛争がある場合、利用者および対象法人は、かかる紛争が本条の仲裁規定の除外項目に該当する場合を除き、裁判による解決ではなく、本条の規定に従い当該紛争を仲裁により解決するものとします。仲裁とは、紛争解決の判断が裁判官または陪審員によりなされるのでなく、中立的な仲裁人によりなされるものです。

利用者とソニー関連会社は、本条に定める仲裁規定は、利用者またはソニー関連会社により小額裁判所に提起される訴訟には適用されないことに合意するものとします。

利用者は、本条に定める仲裁に関する規定および集団訴訟を提起する権利の制限規定の適用除外を希望する場合、利用者による本契約への同意から30日以内に、適用除外の意思を書面にてSCEの以下の住所宛に通知するものとします。
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.
CARE OF SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC
2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404
ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER
なお、当該通知には、(1)利用者の氏名、(2)利用者の住所、(3)利用者のサインインID(所持している場合)および(4)ソニー関連会社との紛争を仲裁により解決することを希望しない旨の明確な記載が必要です。

利用者とソニー関連会社との間において何らかの紛争が生じた場合、利用者は、対象法人に対し当事者間の交渉による解決を図る機会を与えるために、速やかに当該紛争の存在をSCEの以下の住所宛に書面にて通知するものとします。
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.
CARE OF SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC
2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404
ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION
利用者は、当該通知が送付されてから少なくとも60日間は、紛争の解決のために誠実に協議を行うものとします。対象法人が60日の間に当該紛争を解決できない場合、利用者および対象法人は、かかる紛争を本条の規定に従い仲裁を進めることができます。

裁判または仲裁による紛争解決のいずれも、個々の利用者についておこなわれるものであり、集団訴訟、代表訴訟またはクラスの記名もしくは無記名の構成員として行うものではなく、また、市民側代理人による訴訟によって行うものではないものとします。但し、利用者と対象法人が、仲裁を行った後に、書面においてそのように合意した場合は除きます。

利用者または対象法人が仲裁による紛争解決を選択した場合、かかる当事者は、American Arbitration Association(「AAA」)(www.adr.org)またはJAMS(www.jamsadr.com)に仲裁手続を申し立てることができます。利用者および対象法人が選択した仲裁機関の定める仲裁規則と本条とが矛盾する場合、本条の規定が優先します。

連邦仲裁法(「FAA」)は、州間商取引から生じるあらゆる紛争に関して適用されますが、連邦法または州法も、紛争に適用されます。75,000USドル未満の請求については、AAAの仲裁料金表を含む消費者による紛争のための補足手続(「補足手続」)が適用され、75,000USドルを超える請求については、AAAの商業仲裁規定およびこれに関連する集団訴訟以外の手続き向けの仲裁料金表が適用されます。AAAの規則につきましてはwww.adr.orgまたは1-800-778-7879に電話して確認することができます。なお、利用者の請求が75,000USドル未満であり、上に定める通り意思表示を行い、誠意をもって対象法人との協議を行った後、仲裁人が利用者の主張を認める仲裁判断をしたときは、弁護士費用も含み仲裁人の決定した合理的な金額の支払いを受けることができます。利用者は、これに加え、適用される州法または連邦法に基づく同様の支払いを受ける権利もあります。仲裁人はいかなる仲裁判断も行うことが可能であり、また、いずれかの当事者が要求しない場合、仲裁判断にかかる理由を述べる必要はありません。仲裁人による仲裁判断は、FAAにより定める上訴権が認められる場合を除き最終的な裁定として両者を拘束し、当事者は管轄権を有する裁判所に執行を申し立てることができます。

利用者および対象法人は、カリフォルニア州サンマテオ郡または利用者の居住地において仲裁を申し立てることができます。利用者が自身の居住地を選択した場合でも、対象法人は、仲裁地の変更により利用者に発生する追加費用として仲裁人が認める金額を負担することを条件として、サンマテオ郡に仲裁地を変更することができるものとします。

本条の規定のいずれか(上述の集団訴訟を提起する権利の制限規定を除く)が違法または実効性が無いと判断された場合は、当該規定のみが本規定より取り除かれ、当該規定以外の全ての規定は引き続き有効なものとします。但し、集団訴訟を提起する権利の制限規定が違法または実効性が無いと判断された場合は、本条全体が取り除かれ、紛争は裁判所により判断されます。

本条の規定は、本契約が終了した後も有効とします。

9. 準拠法および管轄裁判所

日本および東アジアまたは東南アジアの国または地域の居住者については、本契約は日本法に従って解釈されるものとし、本契約に関するあらゆる紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、中東、インドまたはロシアの居住者については、本契約はイングランド法に従って解釈されるものとします。

上記以外の国または地域にお住まいの利用者については、本契約は、カリフォルニア法に従って解釈されるものとします。なお、アメリカ合衆国の居住者については、仲裁規定の適用外の紛争または少額裁判所が管轄権を有する紛争以外の本契約に関する紛争について、カリフォルニア州サンマテオ郡の上級裁判所またはカリフォルニア州北部地区の地方裁判所のいずれかを第一審の管轄裁判所とします。

10. その他事項

利用者には本契約の最新版の条件が適用されます。SCEは、本契約をいつでも変更することができます。本契約の最新版はhttp://www.scei.co.jp/psvita-eulaで確認、印刷することができます。本契約の変更について、このサイトを適宜ご確認ください。変更後も利用者が継続してシステムソフトウェアを利用していることは、その変更内容を同意していることを確認するものです。

本契約のある規定が無効、違法または実効性が無いとされた場合であっても、他の規定は引き続き有効とします。利用者による本契約の違反について、利用者は、SCEに金銭的賠償では十分な救済ではない、回復不能な損害が発生しうることを認め、SCEは自身の権利および利益を保護するため、SCEの裁量により、あらゆる措置をとることができるものとします。本契約は利用者とSCEとの間のシステムソフトウェアに関する契約であり、システムソフトウェアに関連して本契約以前に合意されたあらゆる事項に優先します。本契約に定めるいずれかの権利をSCEが行使しないことまたは行使が遅れることは、SCEによる当該権利の放棄を意味しないものとします。SCEは本契約に定める権利をSCEの関連会社に移管しまたは当該関連会社を通じて行使させる場合があります。